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外国企業の日本進出 -対日投資情報-

日本での拠点設立方法

Section 5. 商標・意匠制度

5.4 登録の取消制度

5.4.1 不使用取消審判制度の存在
日本の商標法は登録される時に、現実に使用していなくても登録ができる制度(先願登録制度)となっていますが、登録後一定期間使用されない商標(具体的には登録後3年の間一度も使用されない商標)については、その登録取消の請求を待って取り消される場合がありますので、その点は予め注意をしておくことが必要となります。なお、商標の使用については、直接商品に商標を付す場合のみならず、パンフレットに商品とともに記載している場合、新聞広告等において商標を付した商品の広告、インターネット上において自社の商品に商標を付している場合等の使用も商標法上の使用とみなされます。

〔問題点〕
昨今の急速なインターネットの普及により、誰もが世界中の様々なウェブサイトを簡単に閲覧できるようになってきています。このような状況において、ウェブサイト上でのみ商標が使用されているような場合、それが商標法上における商標の使用であるか否かについて議論が分かれています。仮にウェブサイト上での商標の使用が明らかに日本向けの販売目的であるならば、商標法上の使用として認められるものですが、専ら外国向けの販売目的によるウェブサイト上での商標の使用については、日本の商標法上の使用として認められるか否かについて問題が残るところです。

5.4.2 代理人等の登録による取消制度
国外の製品、役務等が日本において提供される際、内国法人と代理店契約等がある場合で、その代理店等が正当な理由なく無断で商標登録出願したような場合には、正当な権限を有する商標権者は、その登録を取り消すための審判を請求することができ、正当な商標権者を保護する制度があります。


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