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外国企業の日本進出 -対日投資情報-

日本での拠点設立方法

Section 1. 登記(駐在員事務所、支店、会社の設立)

1.1 日本への進出形態

外国企業の日本への進出形態は、大きく分けると次の4つになります。

1.1.1 駐在員事務所
駐在員事務所は、外国企業が日本で本格的な営業活動を行うための準備的、補助的行為を実施する拠点として設置されます。市場調査、情報収集、物品の購入、広告宣伝などの活動を行うことができますが、直接的営業活動を行うことはできません。また、駐在員事務所の設置は、登記する必要がありません。なお、駐在員事務所の名義で、銀行口座を開設すること、不動産を賃借することは、通常できませんので、外国企業の本社または駐在員事務所の代表者など個人が代理人として、これらの契約の当事者となります。

1.1.2 支店
外国企業が日本で営業活動を行う場合、支店か子会社(日本法人)を設立する必要があります。支店の設置は、外国企業が日本において営業活動の拠点を設置するための最も簡便な方法です。支店としての活動拠点を確保し、支店の代表者を定めた上で必要事項を登記すれば営業活動を開始することができます。支店は、外国企業の権限ある機関によって決定された業務を日本において行う拠点であり、通常は単独で意思決定を行うことを予定されていません。法律上は支店固有の法人格はなく、外国企業の法人格に内包される一部分として取り扱われます。したがって、一般的に支店の活動から発生する債権債務の責任は、最終的には外国企業に直接帰属することになります。なお、支店の名義で銀行口座を開設することができ、不動産の賃借をすることもできます。

1.1.3 子会社(日本法人)
外国企業が日本において子会社(日本法人)を設立する場合、日本の会社法で定められた株式会社、合同会社(LLC)といった法人形態から設立すべき法人を選択することになります。会社法上は、合名会社、合資会社という法人格も認められていますが、出資者が有限責任ではなく、無限責任を負うこととなるため、実際に選択されることはほとんどありません。法律上定められた所定の手続を行った上で登記することにより、各日本法人を設立することができます。子会社(日本法人)は外国企業と別個の法人となりますので、子会社(日本法人)の活動から発生する債権債務に対して、外国企業は法律に定められた出資者としての責任を負うことになります。また、子会社(日本法人)設立の他に、外国企業が日本法人を利用して対日投資を行う方法としては、日本企業や投資会社などとの合弁会社の設立や日本企業への資本参加という方法もあります。

1.1.4 有限責任事業組合(LLP)
法人ではありませんが、有限責任事業組合を設立して、事業を行うこともできます。有限責任事業組合は、日本版LLPと呼ばれている事業体で、有限責任を負う出資者だけで構成される組合組織です。また、出資者同士の合意で組合内部のルールを自由に決定できる、組合自体には納税義務はなく出資者の利益分配に対して課税されるといった特徴があります。


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