外国企業の日本進出 -対日投資情報-
日本での拠点設立方法
Section 2. ビザ(査証)
2.1 入国手続
日本への入国を希望する外国人は、有効な旅券を所持しており、原則として、あらかじめ海外にある日本国大使館または領事館などの在外日本公館(以下、「在外日本公館」と記します。)で入国目的に合致したビザを旅券に受けることが必要です。そして日本への上陸に際しては、出入国港において、入国審査官による審査を受け、上陸許可の証印を受け在留資格、在留期間を決定されなければなりません。(ただし、2.6および2.8で後述する短期滞在ビザ相互免除および再入国許可の場合は除きます。)