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外国企業の日本進出 -対日投資情報-

日本での拠点設立方法

Section 3. 税制

3.1 対日投資に対する日本税制の概要

3.1.1 進出形態(支店か現地法人か)に対する税制の中立性
日本において経済活動を行う法人は、その経済活動から生じる利益について日本において課税されます。しかし、多国籍企業が日本において経済活動を行う場合、その進出形態によって税制が不公平にならないような措置がとられています。日本で設立された法人についてはその全世界所得が課税対象になりますが、そのうち外国において獲得された利益が含まれる場合で、その利益について所得の源泉地国で課税がなされているときには、所得源泉地国と日本での二重課税を排除する目的で、一定の範囲で外国で課された税を日本の税から控除する外国税額控除の規定が設けられています。一方、外国法人の日本支店については、一定の日本国内で発生した所得のみを日本で課税対象としているなど、国際的に二重課税が発生しないような措置がとられています。

3.1.2 源泉徴収または申告納付
日本において活動を行う多国籍企業が、日本で課税対象となる一定の所得を得た場合には、源泉徴収による手続または申告による納付手続により税額が算定され、納付されます。


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