投資制度
技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
最終更新日:2008年04月30日
著作権条例、特許条例、登録デザイン条例、登録商標条例、貿易表示条例などがある。知的所有権条例を含め、すべての条例は、貿易関連知的所有権基準(TRIPS)に従っている。
香港税関は、登録商標や著作権に対する権利侵害の訴え、また虚偽の貿易表示に対し、調査を行い、捜索および差し押さえに関する広範囲の権限を有している。
工業所有権
a.特許は、所定の特許所管官庁である中国国家知識産権局、英国特許庁、欧州特許庁のいずれかに申請する。特許事務所の申請が公表されてから6ヵ月以内に出願者は香港で特許事務所の申請記録の登録を行う。特許権の効力は出願から20年間(短期特許は8年間)である。
香港特許の主な特徴は、その基礎となるいわゆる「親」特許とはつながりを持たず、高度の独立性を有するとともに、香港において更新料を納付する必要があるといった点にある。
b.商標は、1938年の英国商標法に基づいて規定された条例により、香港で登録することができる。また登録済みの商標権は営業と分離して譲渡できる。
c.登録デザイン条例は97年6月27日に施行された。英国の1949年登録デザイン法をモデルとしている。登録デザイン権の効力は、5年から最高25年間である。
d.著作権は、著作権条例の下で保護されている。著作権は登録する必要はなく、それが著作物である限り自動的に保護される。著作権保持者は、著作権を侵害する者に対して侵害を防ぐための禁止命令を求めたり、損害請求をするなど法的措置を採ることも可能。また、犯罪に対する強制執行措置を求めることも可能。
e.著作権条例、特許条例、登録デザイン条例、登録商標条例、貿易表示条例、知的所有権条例を含め、すべての条例は、貿易関連知的所有権基準(TRIPS)に従っている。
f.知的所有権に対する違反行為に対しては、香港税関が強制執行措置を採る。
香港税関ホームページのMajor Responsibilitiesを参照。
URL:http://www.customs.gov.hk/eng/major_e.html
「香港税関」は、登録商標や著作権に対する権利侵害の訴え、また虚偽の貿易表示に対し、調査を行い、捜索および差し押さえに関する広範囲の権限を有している。
詳細は、知的所有権保護局 (知識産権署Intellectual Property Department)ホームページを参照。
URL: http://www.ipd.gov.hk/eng/home.htm
※「知的財産に関する情報」や「事業概要」のページもご参照下さい。
