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インドネシア

投資制度

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2006年07月06日

特許権は出願受理の日から20年間保護される。商標権は10年ごとに更新可能である。

I.89年特許法(91年8月施行)および91年6月施行細則にて特許権を保護。特許権は出願受理の日から20年間保護される。

II.61年特許法、87年および91年法相決定によって、「著名商標」の乱用から商標権者を保護している。98年4月には、改正商標法が施行された。なお商標権は10年ごとに更新可能である。

III.87年改正著作権法により、書物、歌、芸術品、建設設計などは著作権者の存命中および死後 50年間保護される。88年、89年に、ECおよび米国との間で協定を調印し音楽テープ、書物、ビデオテープ、コンピュータ・ソフトウェアの無許可複製物(海賊版)の取り締まりを強化している。

IV.WTO、TRIPs協定に適合するように上記3法を改正中であり、ほかに工業意匠、集積回路設計、 営業ノウハウの各知的所有権を認める法律は2000年12月に国会で可決された。

V.政府は、知的財産権にかかわる政令を2本、いずれも2005年1月4日付けで発行した。

(1)2005年政令第1号

工業デザイン権の登録手順について規定。当該工業デザインのサンプル、図面、写真、説明を添付して法務人権省知的財産権総局へ申請(有料)。申請審査、公告、実物検査(公告で異議が申し立てられた場合)を経て、工業デザイン証明の発行を受ける。新規性が認められないデザイン、法規や公共秩序、宗教・道徳に反するようなデザインには工業デザイン権は認められない。工業デザイン権者の登録内容の変更や工業デザイン権の譲渡・移転についても総局へ申請する。

(2)2005年政令第2号

特許や商標、工業デザイン権、著作権等の登録申請代理人となる知的所有権コンサルタントについての規定。知的所有権コンサルタントは法務・人権省知的所有権総局への知的所有権の申請およびその手続きサービスを供与する者で、同総局指名の高等教育機関が開く知的所有権コンサルタント・トレーニングを終了し、同総局に登録・任命される必要がある。任命後も5年ごとに総局の評価が行われ、手がけた申請業務が年10件を下回るなどすると登録は取り消されるとされた。

インドネシアでは知的財産権の各種登録についての法整備が遅れているのが現状で、各種権利の登録自体も遅れている。法整備が進み、知的財産権の認知度、理解が高まるよう期待される。

(3)2006年政令第9号

政府は2006年4月3日付け政令第9号にて集積回路配置設計の登録手順について定めた。

登録は、法務人権省知的財産総局長宛てインドネシア語で提出する。1デザインにつき1申請。申請には次の書類が必要である:

[1]設計図の写しあるいは写真

[2]委任状(代理人申請の場合)

[3]当該設計が申請者あるいは設計者のオリジナルであることの表明書

[4]最初の商業開発日/場所(申請前に商業開発された場合)

[5]申請料支払い証明

[6]申請者の当該設計に対する権利についての表明書

審査の結果、条件を満たした設計には集積回路配置設計証明書が発行される。

集積回路設計については2000年第32号法が制定されているが、登録手順が定められたことで設計者や有権者の権利保護が高まることが期待される。

VI.知的財産権の保護強化

●政府は、2005年5月19日付け政令第20号にて、政府が資金支援した調査・開発により得られた知的財産技術や調査・開発成果の所有、調査開発機関の権利、技術移転の方式やメカニズムなどについて定めた。

中央政府あるいは地方政府が全面的に資金支援した高等教育機関や調査開発機関による調査・開発活動の成果、ならびに同活動から得られた知的財産技術の所有権はその政府にあり、当該政府は該当する知的財産技術ならびに調査・開発成果を社会・地方・国のために利用することを決定・監督する権限を有する。

調査開発機関にはこの知的財産技術ならびに調査・開発成果の所有を他者は譲渡する権利はないが、◆当該の知的財産技術ならびに調査・開発成果が調査開発機関の一部として調査・開発活動を行った個人・グループ・機関、高等教育機関や調査開発機関による調査・開発の成果であることが認められること◆その知的財産技術ならびに調査・開発成果に対する報酬を受け取ること、は認められる。また知的財産技術ならびに調査・開発成果の運営は調査・開発機関に委任される。

一方、中央/地方政府に加えて他者の資金支援を得た調査開発機関による調査・開発活動の成果ならびに同活動から得られた知的財産技術は、資金支援を実施した政府と他者の共同所有となる。この共同所有は当該の調査開発機関とこの他者が現行法規に従った契約を結ぶことで実施する。

共同所有権は合意済みの貢献度に従って定められるもので、共同所有者にはこのほか◆ライセンスおよび/あるいは調査・開発のための優先利用◆貢献度に従った報酬の獲得◆知的財産技術ならびに調査・開発成果に対する保護、の権利が認められる。

また、ある一方の関係者が当該の知的財産技術ならびに調査・開発成果を商業利用した場合、残りの関係者はロイヤルティあるいは報酬を、合意済みの貢献度に応じて取得。これについては事前に関係者間で契約しておくべきである。

政府が全面的に資金支援した知的財産技術ならびに調査・開発成果は、科学技術の利用や発展、中小企業の支援の目的で、知的財産技術ならびに調査・開発成果の運営を任される調査開発機関とのラインセンス契約、協力契約、コンサルティングや調査・開発、教育等の科学技術サービス契約、知的財産技術ならびに調査・開発成果の発表を通じて、移転・利用することが認められる。この移転・利用は、インドネシア国内の居住者優先。また公共の秩序や法規に反するものであってはならない。

一方、政府と調査・開発活動の資金の一部を支援した他者との共同所有になっている知的財産技術ならびに調査・開発成果の移転・利用は、関係者の権利と義務、移転の条件とメカニズム、法的保護、ロイヤルティや報酬などについて調査開発機関と当該他者との間で事前に定められた契約に基づき実施。この移転・利用もインドネシア国内の居住者優先で、公共の秩序や法規に反するものであってはならない。

官民支援の調査・開発成果の所有や利用の形態が明らかにされたことで、国内での調査・開発活動に弾みがつくよう期待される。

●商業省は、2005年7月25日付け商業大臣規定第11号(No.11/M-IND/PER/7/2005)にて、Optical Disc関連商品の知的財産権保護対策を示した。

対象はOptical Disc製造機械および機器16種、Polycarbonate Optical Grade原材料3種、空あるいはデータ等の入ったOptical Disc20種で、商業省の公式サイトwww.deprin.go.idで該当するHSコードなど確認できる。

本規定では、Optical Discの機械および機器の調達に技術スペック、使用方法、製造元、原産国を添付しなければならないほか、各種の機械・機器ごとにSource Identification Code(SID Code)による認証記載などを規定した。

Polycarbonate Optical Grade原材料の調達には、製造者よりのCertificate of Analysis がLot Numberに則していること、梱包は最低500kgでロゴ/商標、製造者名、Lot Number、原産国、重量、Polycarbonateの種類を記載すること、など定めた。

また、空のOptical Discは、データを入れたような痕がまったくない状態でなければならず、データ等が入ったOptical Discは著作権者よりの表明書、契約書、あるいはライセンス・コピーを添付し、SID Codeを記載のこととした。ビデオの形のOptical Discの場合はさらにインドネシア映画検閲庁の検閲合格証も必要である。

海賊版CDの大流通など、インドネシアにおける知的財産権侵害は国際社会でも問題視されており、この縮小につながることが期待される。

※「知的財産に関する情報」や「事業概要」のページもご参照下さい。

「知的財産に関する情報」http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/vn/ip/ 他のサイトへ

「事業概要」http://www.jetro.go.jp/jetro/activities/overseas/ 他のサイトへ

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