投資制度
技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
最終更新日:2008年03月21日
WTO加盟国であるインドはTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)に基づき、同協定と整合性を保てるように法改正を行っている。
工業所有権
WTO加盟国であるインドはTRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)に基づき、同協定と整合するように法改正を行っている。
TRIPS関連の法案は著作権法(Copyright (Amendment) Act 1999)、商標法(Trade Marks Act 1999)、意匠法(Design Act 2000)、地理的表示法(Geographical Indicators of Goods (Registration and Protection) Act 2000)、植物品種および農民権利保護法 (Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights Act 2001)、半導体集積回路レイアウトデザイン法 (Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act 2001)、特許法 (Patents (Amendment) Act, 2005)の7つがある。法改正により、著作権の保護期間はそれまでの25年から50年に、意匠の保護期間は5年から10年に、特許の保護期間は14年から20年に、商標の保護期間は7年から10年にそれぞれ拡大されている。最近の知的所有権関連法改正の概要は以下のとおり。
<特許法>
特許法改正に関する最新の情勢については、医薬品、食品、化学品に対する現行の「製法特許制度」(製造方法や過程を登録し保護する制度)から、最終的な物質そのものの特許を保護する「物質特許制度」へ移行することを目的とした「特許(第三次改正)法案」は、2005年3月22日に国会を通過し、4月5日付で「2005年特許法 」(Patents (Amendment) Act, 2005)として法令化された。
物質特許の対象となるのは、食料品、医薬品、その他化学的作用で製造した物質(合金、光学レンズ、半導体、金属間化合物を含む)。化学的作用にはバイオ技術も含まれる。
従来の特許法では、新規物質を発明した企業は、他の企業がその物質を別の製法で生産するのを阻止できなかった。改正特許法による物質特許制度の導入は、医薬品そのものに対する開発側の権利が保護されるため、海外製薬企業のインド進出やインド市場向けの新薬開発などが促進されるものと期待される。
なお、物質特許制度への移行期間中に、医薬品などの物質特許の出願を受け付けていたメイルボックス制度については、今後はボックス内の申請が優先的に処理されるものの、権利の発生は、申請日に遡ることなく申請が認可された日時から発生する。
また他のWTO加盟国で物質特許を認められた医薬品などに、独占的な販売権を付与する排他的販売権(EMR:Exclusive Marketing Right)制度は廃止され、2004年12月末までにEMRが付与されているケースについてのみ、その権利が保護されることととなった。
<商標法>
2003年9月15日付で商標法(Trade Marks Act 1999)が正式に施行されたことにより、商標の保護期間は7年から10年に拡大された。また同法の施行により、製品のみならず、医者、建築家、飲食店などのサービス業においても、名前やロゴマークを登録することによりその商標が保護されることになった。
※「知的財産に関する情報」や「事業概要」のページもご参照下さい。