投資制度
技術・工業および知的財産権供与に関わる制度
最終更新日:2008年09月11日
特許、実用新案、デザイン商標、著作権、その他各財産については各種法令で規定
・関連法令:特許法、実用新案方、デザイン保護法、商標法、著作権法
・管轄庁
1.特許庁(特許権、実用新案権、デザイン権、商標権など)
URL:http://www.kipo.go.kr
Tel:82-42-481-4114(代表) 1544-8080(call center)
2.著作権委員会(著作権、著作隣接権、データベース著作権など)
URL:http://www.copyright.or.kr
Tel:82-2-2669-9900
○知的財産権
知的財産権の種類:特許権、実用新案権、デザイン権(意匠権)、商標権、著作権、著作隣接権、データベース著作権など
「韓国 技術・工業および知的財産権供与に関わる制度の定義、存続期間、出願料詳細」」
1.特許権
1)特許制度の目的:発明を保護・奨励することで国家産業の発展を図る
2) 特許要件
a.出願発明は産業に利用されるべき性質をもつ(産業上利用の可能性)
b.出願する前にすでに知らされた技術(先行技術)であってはならない(新規性)
c.先行技術と異なったものでもその先行技術から簡単に考え出すことができないものでなければならない(進歩性)
3)特許出願関連
a.先出願主義:発明した時期に関係なく特許庁に先に出願した発明に権利を付与
4)出願書類の構成
a.出願書:出願人及び代理人の氏名、住所、出願日及び発明の名称など
b.明細書:発明の詳細な説明(発明の目的、構成及び効果などを記載)、請求範囲(特許発明の保護範囲)
c.図面:必要な場合のみ。技術構成を図示して発明を明確化
d.要約書:発明を要約整理(技術情報として活用)
5)審査手続き
a.方式審査:書式の必須記載事項の有無、期間の遵守、証明書添付の有無、手数料納付の有無など、手続き上の欠陥を点検する審査
b.実体審査:特許要件(産業上利用の可能性、新規性及び進歩性)を判断する審査
(出所: 特許庁)
2.実用新案権
1)実用新案制度目的:技術上の考案を保護・奨励し、その利用を図ることにより技術の発展を促進して産業発展に貢献することを目的とする
2)実用新案登録要件:下記の基礎的要件を全て満たす必要がある
a.物品の形状、構造または組み合わせに関する考案であること
b.国旗または勲章と同一または似ておらず、公共の秩序、善良な風俗などに反しないこと
c.請求の記載方法を満たしていること
d.出願の単一性を満たしていること
e.明細書または図面に必要な事項が記載されていて、その記載が著しく不明瞭でないこと
f.明細書または図面の補正が新規事項を含まないこと
3)実用新案出願関連
a.先登録後審査制度:出願に対し実用新案要件に対する判断をせずに方式審査だけを行った後に権利を付与
b.不良権利の行使による第三者の被害を防止するために技術評価制度を導入(権利を与えられた後に技術評価を請求して有効な権利であることの技術評価書を得てこそ権利の行使が可能)
c.特許として出願した後に実用新案として、またその逆の出願をすることができる(二重出願可能)
d.早期に与えられた実用新案権を行使し、後で特許権が付与されれば実用新案権を放棄して権利行使期間が長い特許権に変えて権利を継続して行使できる
4)出願書類の構成
a.出願書:出願人、代理人及び考案者の氏名、住所、出願人及び考案の名称など
b.明細書:考案の詳細な説明(考案の目的、構成及び効果など)
c.図面:必要な場合技術構成を図示して発明を明確化
d.要約書:考案を要約整理(技術情報として活用)
5)審査手続き(先登録後審査制度):
出願→方式及び基礎的要件審査→登録→技術評価(実用新案要件を判断)→権利行使が可能
(出所: 特許庁)
3.デザイン権
1)デザイン権の目的:デザインの保護及び利用を図ることによってデザインの創作を奨励して産業発展に貢献することを目的とする
2)デザインの登録要件:デザイン登録出願したデザインを登録するためには下記のデザインの成立要件を満たす必要がある
a.新規性
b.創作性
c.工業上利用の可能性
d.先出願主義に反しないこと
3)デザイン出願関連
a.先出願主義:同一または類似したデザインに関して他の日に2つ以上の出願がある場合先に出願した者だけが登録できる
b.出願公開制度:出願公開制度を施行し、出願中のデザインを第三者が模倣するのを防止
c.秘密デザイン制度:デザイン登録出願時出願人の申請がある場合には、デザイン権の設定登録日から3年以内の間公告せず、秘密状態で維持できるようにすること
d.デザイン無審査登録出願:物品の特性上流行性が強く、ライフサイクルが短い衣服類、寝具類、事務用紙製品類包装紙、包装用容器、編物紙、合成樹脂紙などが該当する
e.デザイン審査登録出願:デザイン無審査登録出願該当物品以外のその他物品4)出願書類構成
a.出願書
b.図面
5)審査手続き:出願→審査(内容審査)→登録決定→登録
(出所: 特許庁)
4.商標
1)商標制度目的:商標を保護することによって商標使用者の業務上の信用維持を図り産業発展に貢献すると共に需要者の利益を保護することを目的とする
2)商標の登録要件
a.人的要件(商標登録を受けられる者)
:大韓民国国民または法人が該当し、外国人は相互主義原則と条約に基づきその資格が決定される
b.手続き的要件:適切な出願の形式
c.実体的要件:商標の構成自体が自他商品の識別をできるものか、不登録事由に該当しないかどうかに関して判断
3)商標出願関連
a.出願公告制度:商標としての権利を設定登録する前に一般に公開して、公衆審査を実施することで異議申立を行えるようにする制度
b.商標の異議申請制度:出願公告された商標に対し異議がある時には出願公告日から30日以内に異議申立ができる
5)出願書類構成
a.出願書
b.商品見本
6)審査手続き:出願→審査(内容審査)→出願公告(公衆審査:30日)→登録決定→登録
(出所: 特許庁)
5.著作権
1)著作権目的:著作者の権利とこれに隣接する権利を保護して著作物の公正な利用を図ることにより文化の向上発展に貢献することを目的とする
2)著作権登録要件:著作権登録の対象となるのは大きく著作物、著作隣接物、データベースなど
a.著作物:人の思想や感情を文字、声、絵、映像などに表現された表現物に‘独創性’が認められれば、如何なるものでも著作物といえる
b.著作隣接物:著作物の具現と製作に伴うもの
c.データベース:データの素材を体系的に配列または構成して、その素材を個別に接触または検索できるようにする編集物
3)著作権登録関連
a.権利登録(著作権、著作隣接権、データベース製作者の権利)
b.権利変動登録(譲渡、質権設定、処分制限など)
c.変更登録(変更、更生、抹消、回復)
d.出版権登録(設定、譲渡、質権設定、処分制限など)
4)添付書類
a.申込書、複製物、登録理由、証明書類(各種事実確認書、契約書など)、複製物電算化同意書
b.委任状、印鑑証明書、戸籍謄本、住民登録謄本、法人登記簿謄本、事業者登録証写本
5)登録手続き:申込書及び添付書類提出→審査→結果通知
(出所: 著作権審議調整委員会)
「韓国 技術・工業および知的財産権供与に関わる制度関係法令」
「知的財産に関する情報」http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/kr/ip/
「JETROの知的財産に関する支援」http://www.jetro.go.jp/jetro/activities/overseas/


